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会則

第一条 一般原則
  本会とその会員は、事業を公正かつ適正に行い、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。


第二条 名称及び活動場所
  1 本会は、「祭り屋Team C 」と称する。
  2 オンライン空間を主たる会議・打ち合わせ場所とし、東京都多摩地域を実地活動場所とする。


第三条 趣旨及び目的
  次に掲げるを本会の趣旨及び目的とする。
    一 文化芸術活動を通じ自主自律の精神を養い、他者の活動を尊重し協力することにより、文化・芸術の裾野を広げること
    二 活動・研究成果発表の場を市民に対して開かれたものとすること


第四条 事業
  前条の趣旨及び目的を達成するために次に掲げる事業を行う
    一 自らの専門分野における自己研鑽
    二 成果の発表及び発信(但し、本会における発表及び発信に限らない。)

第五条 会員資格
  1 自らの専門分野において3年以上の経験を積み、入会以後も活動を続ける意思を有する者。
  2 運営委員会によって加入を承認された者。
  3 本会の運営に参画する権利義務の地位たる会員資格は、会則によってのみ定めることができる。


第六条 退会及び復会
  1 退会した者は会員資格を失効する。
  2 退会希望者は主宰にその旨を通知しなければならない。
  3 復会(一度退会したものが、再度会員資格を得ること)は、会員資格要件を満たす限り、これを妨げない。


第八条 会計
  1 会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる
  2 会の財政を処理する権限は、総会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
  3 新たに会費を課し、若しくは現行の会費制度を変更するためには、総会の議決を経なければならない。
  4 運営委員会は、会計年度の予算及び決算報告について、総会に於いて承認を経る義務を負う。


第九条 役職設置及び選任方法
  1 本会は、次の役職を置く。
    一、主宰  1名
    二、運営委員 若干名
  2 前項のすべての要職を以て、本会運営委員会を組織する。
  3 運営委員会人事は、運営細則にてこれを定める。


第十条 事務執行における一般原則
  運営委員会の事務は、その権限を逸脱、濫用してはならない。


第十一条 総会
  1 総会は、本会の最高機関であって、本会唯一の意思決定機関である。
  2 総会に於いて、すべての会員は、議決をし又は承認を与える権利を有する。但し、委任制度を用いた者はこの限りではない。
  3 すべての会員は、平等に票を有する。
  4 議題は、出席者の過半数を以て議決される。


第十二条 通常総会の開催及び参加義務
  1 半期に一度、通常総会を必ず開催しなければならない。
  2 すべての会員は、必ず通常総会に参加しなければならない。特段の事情が認められない限り、委任制度はこれを用いることはできない。
  3 通常総会開催日時は、開催の2ヶ月前までに会員に対して通知されなければならない。


第十三条 臨時総会
  1 次の事由に該当するとき、臨時総会が開催される。
    一、会長又は運営委員会が、総会に於ける意思決定を早急に必要とするとき
    二、総会員数の4分の1以上による開催要求があったとき
  2 臨時総会に於ける議決に基づき遂行した運営委員会の業務は、次の通常総会に於いて必ず報告し、これに対する承認を経なければならない。
  3 議題は、出席者の過半数を以て仮議決される。


第十四条 臨時決議
  1 前条1項一号に該当するとき、相当の合理性が認められる場合は、総会の意思決定は、インターネット通信を用いた臨時決議を以て、これを代えることができる。
  2 臨時決議に基づき遂行した運営委員会の業務は、次の通常総会に於いて必ず報告し、これに対する承認を経なければならない。


第十五条 会則の最高規約性
  本会則は、本会の最高規約であって、その条規に反するいかなる規定もその効力を有しない。


第十六条 会則の変更及び追加
  1 本会則は、通常総会出席者の3分の2以上の同意による決議がなければ、変更又は追加することはできない。
  2 会則の変更又は追加が総会に於いて議決された場合、合理的な期間を経た後に施行されなければならない。


第十七条 運営細則
  1 本会則に違反する運営細則はすべて無効とする。
  2 運営委員会の事務規律は、運営細則に基づく。
  3 運営細則の作成、変更及び追加は、運営委員会のみがその権限を有する。但し、作成、変更及び追加は、総会の承認を経なければ、無効と推定される。


第十八条 情報公開規定
 本会運営及び活動の透明性と公正性の確保並びに資料保存のため、以下に掲げる文書を作成、保存し、会員に対しては必ず、公開しなければならない。
    一 会計に関するすべての文書
    二 議事録(総会、運営委員会)
    三 活動資料及び活動成果


第十九条 異議申し立て
  すべての会員は、第三条に掲げる趣旨及び目的に則して、運営委員会の事務に関して、異議申立てすることができる。

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